福祉分野

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3.1 高齢者ケアの基本理念 12
1 23 介護保険制度における介護の理念は、自分の意思の通りに、自分らしく生きる事を支援するという、自立支援である。
3 336 ICFは、健康や病気や障害に関連する仕事に従事する専門家と、当事者とを含めた、すべての関係者の間での相互理解と協力のための共通言語として作られる。
3 339 ICFは、障害の分類でなく、生活機能の分類であり、プラス面を重視する画期的なものである。
3 339 ICFの生活機能の3階層は、心身機能・身体構造、活動、参加である。
3 339 心身機能・身体構造に生じた問題は、機能障害であり、脳卒中による麻痺など直接疾患から生じる障害の事である。
3 339 活動に生じた問題は、活動制限であり、食事、入浴、移動等の支障など、機能障害から生じてくる人間個体のレベルでとらえた障害の事である。
3 339 参加に生じた問題は、参加制約であり、人間を社会的存在としてとらえた場合の障害である。
3 340 ICFでは、生活機能に影響する背景因子の、環境因子、個人因子どちらにも着目する。
3 341 ICFでは、個人の活動を、している活動と、できる活動に区別している。
3 342 ICFモデルでの、積み重ね構造には、相互依存性、相対的独立性がある。
3 419 介護保険での介護支援サービスは、フォーマル、インフォーマルのサービスの連携によってニーズの多様化、高度化に対応できる。
3 420 フォーマルなサービスとは、制度化されたサービスで、インフォーマルなサービスとは、隣人、ボランティア等のサービスの事をいう。
3 423 内的資源とは、要介護者等自身の能力、資産、意欲等をいう。
3.2 相談面接の技術
3 358 相談面接における四つの基本的視点は、人権尊重と権利擁護、生活の全体的把握、自立支援・自己決定・社会参加の拡大、専門的援助関係と職業倫理である。
3 361 相談面接における八つの実践的原則は、個別化、受容と共感、意図的な感情表出、制御された情緒関与、非審判的態度、自己決定、秘密保持、専門的援助関係である。
3 362 個別化の原則とは、相談の過程への参加の仕方や範囲、ケアの種類、提供方法などを個別のニーズに合わせるということである。
3 362 受容とは、相手の感情を理解し、あるがままの相手を受け入れることである。
3 362 共感とは、相手の内的世界を、援助者が自分のものであるように感じ取ることである。
3 363 制御された情緒関与とは、相談者の感情を受け止め、自然な温かさを伝え、相談者の怒りや敵意を無視するのではなく、感情的に巻き込まれない態度を明確にしつつ、情緒的レベルで関与を続けるということである。
3 364 非審判的態度とは、相談者や家族の意見や行動を、相談援助者の価値観や社会通念から一方的に評価してはいけないことである。
3 366 カウンセリングのポイントとは、傾聴、受容、感情の反射、感情の明確化、カタルシス、自己一致、無条件の肯定的態度、共感的理解である。
3 367 面接するときは、相手の言動によって影響される、自分の心理状態に注意しながら、相手の話を傾聴し、受容と共感の態度で接する。
3 369 質問には、イエスかノーで答えられるクローズドクエスチョンと、それができないオープンクエスチョンがある。
3 369 オープンクエスチョンは、傾聴によく、クローズドクエスチョンは、面接の目標があいまいになったとき、混乱し収拾がつけ難いときに用いられる。
3 361 スーパービジョンとは、援助者がより高い知識や技術を身につけるため、経験のある先輩が経験の浅い後輩を支援する事である。
3.3 ソーシャルワークの概要
3 391 社会福祉専門援助技術には、個別援助技術、集団援助技術、地域援助技術がある。
3 395 集団援助技術とは、集団場面や集団関係を対象とし、あるいはそれを媒介にして、社会福祉援助技術を行う方法である。
3 397 集団援助技術の効果には、他のメンバーの行動を観察する機会がもたらす効果、メンバーの中に共通の問題を発見する事による効果、集団内での役割交換の効果、現実吟味と社会的学習機会の拡大効果、ワーカーの援助を他人と分かち合う体験がある。
3 399 地域援助技術とは、地域社会において、地域の福祉資源の調整を行い住民活動を側面から援助することである。
3 408 アウトリーチとは、サービス提供期間側から積極的に問題を発見し、援助の手を差し延べることである。
3.4 障害者福祉制度
3 425 障害者自立支援法では、サービス提供主体を市町村に一元化し、障害の種類にかかわらず、障害者の自立支援を目的とした共通の福祉サービスを提供する。
3 425 障害者自立支援法では、障害者施策を、3障害一元化し、利用者本位のサービス体系に再編、支給決定の明確化等を行った。
3 425 障害者自立支援法での給付の対象者は、身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児等である。
3 428 障害者自立支援法は、自立支援給付と地域生活支援事業の二つに大別され、主に市町村を実施主体として行われる。
3 427 自立支援給付費は、介護給付、訓練等給付、自立支援医療、補装具などからなり、障害者福祉サービスを利用したり、自立支援医療を受けたり、補装具を購入したときにこれらの費用の額の9割に相当する額が支給される。
1 94 自立支援給付は、介護保険による介護給付、健康保険による療養の給付、その他の法令に基づく給付が、自立支援給付に相当するものが行われたときは行われない。
3 428 地域生活支援事業とは、市町村又は都道府県が行う、障害者等の自立支援のための事業である。
3 428 市町村地域生活支援事業には、相談支援、移動支援事業、地域活動支援センター、居住支援、日常生活用具の給付又は貸与、コミュニケーション支援等がある。
3 430 障害者自立支援法でのサービスにかかる利用者負担は、原則1割であるが、所得に応じて負担上限額や軽減措置がある。
3 428 障害者自立支援法では、33種の事業に分かれていた事業を見直し、日中生活と居住支援に区分することにより、身近なところで自分にあった複数のサービスを選ぶことが可能となった。
3 427 障害者福祉サービスには、介護給付と、訓練等給付がある。
3 427 介護給付とは、障害者とその家族等の日常生活の介護を中心に援助するもので、居宅介護、重度訪問介護、行動援護、療養介護、生活介護、児童デイサービス、短期入所、重度障害者等包括支援、共同生活介護、施設入所支援がある。
3 427 訓練給付とは、障害者の就労を援助するもので、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助がある。
3 429 障害程度区分は、区分1から6の6段階であり、市町村審査会において決定する。
3 431 障害者自立支援法の施行に伴い、更生医療、育成医療、精神科通院医療費公費負担が自立支援医療に統合された。
3 431 自立支援医療費とは、心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療のことである。
3 442 生活保護法での介護扶助には、居宅介護、介護予防、福祉用具、住宅改修、施設介護、移送がある。
3 445 介護扶助による介護の給付は、介護保険法および生活保護法による指定を受けた、事業者等に委託して行われる。
3.5 高齢者の権利擁護
3 449 高齢者虐待とは、身体的暴力による虐待、性的暴力による虐待、心理的障害を与える虐待、経済的虐待、介護等の日常生活上の世話の放棄等による虐待である。
3 454 介護者からの虐待、要介護認定に不正が認められた場合、市役所、地域包括支援センター等に連絡する。
3 459 成年後見制度とは、認知症等により判断能力が不十分であるために、意思決定が困難な者の判断能力を後見人等が補っていく制度である。
3 459 成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度に分かれる。
3 459 法定後見制度とは、四親等内の親族内の申し立てに基づいて、家庭裁判所が後見人等を職務で選任する制度である。
3 459 任意後見制度とは、判断能力が衰える前に、自分の友人や、弁護士を、任意後見人として指定しておく事である。
3 460 成年後見制度での、後見類型は、判断能力を喪失した人、保佐類型は、判断能力の著しく喪失した人、補助類型は、認知症者等に対して本人の財産管理等を行う。
3 460 成年後見人は、本人の財産に関する法律行為を、本人に代わって包括的に行うことができるが、本人の居住用の不動産を処分する場合には、家庭裁判所の許可が必要である。
3 460 成年後見人は、被後見人となる本人と、後見人との利害関係の有無等の事情を十分に考慮した上で、家庭裁判所が選任する。
3 460 成年後見人は、被後見人が行った法律行為について、被後見人にとって不利益なものは原則として取り消すことができる。
3 461 任意後見では、任意後見人に不正や権限の濫用がないように、家庭裁判所が任意後見監督人を別途選任する。
3 462 地域福祉権利擁護事業とは、認知症高齢者など判断能力が不十分な者が自立した地域生活を送れるよう、福祉サービス等の利用援助を行うことである。
3 462 地域福祉権利擁護事業で行うことは、要介護認定等の申請代行、代理、居宅介護支援事業者等の選択、利用手続きの援助、要介護認定調査時、課題分析時に本人の状況を正しく伝えること、介護保険制度利用に伴う利用料の支払い援助等である。
3 462 地域福祉権利擁護事業の、実施主体は、都道府県社会福祉協議会であり、支援計画に基づき、生活支援員が支援をおこなう。
3.6 訪問介護
2 30 訪問介護では、身体介護、生活援助を行い、寝たきりの防止、自立を促す。
2 30 身体介護とは、排泄介助、外出介助、嚥下困難者のための流動食・糖尿食の調理等であり、生活援助とは、調理、洗濯、掃除等である。
2 30 医療行為から除外され、身体介護として行うことができるようになったのは、体温測定や血圧測定、軽微な切り傷や火傷の処置、軟膏の塗布、シップの貼付、一包化された内服薬の内服、ALS患者などへの吸引行為等である。
2 31 訪問介護で行わないことは、褥瘡の処置、点滴の管理、リハビリテーション、同居の家族に対する食事の準備、草むしり等である。
2 9 訪問介護事業所の管理者は、従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならないが、業務に支障がなければ、他の職務に従事してもよい。
2 44 訪問介護事業所のサービス提供責任者は、訪問介護計画の作成と変更、計画についての説明、訪問介護員に対する技術指導やサービス内容の管理、利用申し込みに係る調整等を行う。
4 323 訪問介護事業所でのサービス提供責任者は、事業の規模に応じて、1人以上の介護福祉士か訪問介護員でなければならない。
2 8 訪問介護事業所での、管理者および、サービス提供責任者は、常勤でなければならない。
4 322 訪問介護事業者が事業者ごとにおくべき訪問介護員の人数は、常勤換算方法で2.5人以上であり、介護福祉士もしくは、ホームヘルパーでなければならない。
2 37 訪問介護費で加算があるのは、夜間、早朝、深夜の場合、2人の訪問介護員等による場合、山間地等の特別地域の場合、質の高い人材確保、中重度者への対応等を行っている特定事業所の場合である。
2 38 訪問介護で介護報酬が減算されるのは、3級訪問介護員により行われる場合である。
4 326 訪問介護における基準該当サービスでは、法人格が不要であり、常勤要件はないが、介護福祉士又は訪問介護員が3人以上必要である。
3.7 夜間対応型訪問介護
2 341 夜間対応型訪問介護とは、居宅要介護者が、夜間の定期的な巡回訪問、または通報により、居宅で介護福祉士等から受ける、入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上の世話を行うもので、地域密着型サービスである。
1 98 夜間対応型訪問介護は、市町村長の指定を受けた、指定夜間対応型訪問介護事業者が行う。
4 342 夜間対応型訪問介護のサービスには、定期巡回サービス、オペレーションセンターサービス、随時訪問サービスがある。
4 342 オペレーションセンターサービス・随時訪問サービスとは、通報を受けて訪問の要否等を判断するサービスである。
4 342 夜間対応型訪問介護でのサービスを提供する時間帯は、最低限22時から6時までの間は含まれるが、8時から18時までの間の時間帯については認められず指定訪問介護を利用することになる。
夜間対応型訪問介護の介護報酬は、月単位、要介護度別の定額報酬と訪問回数に応じた出来高報酬である。
3.8 訪問入浴介護
2 57 訪問入浴介護は、主治の医師の意見に基づいて実施され、利用者の80%ほどが要介護4,5である。
2 69 指定訪問入浴介護事業者には、看護職員が1人以上、介護職員が2人以上を置かなくてはならず1人以上は常勤でなければならない。
2 67 訪問入浴介護の提供は、1回の訪問につき、看護職員1人、介護職員2人で行うが、身体の状況が安定している場合には看護職員の代わりに介護職員のみで行うこともできる。
2 67 訪問入浴介護費で加算となるのは、特別地域で行った場合である。
2 67 訪問入浴介護費で減算となるのは、介護職員3人で全身浴を行った場合と、清拭又は部分浴を行った場合である。
2 69 訪問入浴介護で利用する、利用者の身体に接触する浴槽や器具機材はサービスの提供ごとに消毒したものを使用する。
3.9 通所介護
2 165 通所介護の目的は、健全で安定した在宅生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持、向上、そして家族の身体的、精神的負担の軽減を図る事であり、個別性のある援助を目指す。
4 335 通所介護事業所には、生活相談員、看護職員、機能訓練指導員を1人以上置かなければならず、介護職員は、利用者が15人までは1人、それ以上は、5を増すごとに1人以上確保しなければならない。
2 345 認知症対応型通所介護とは、認知症である要介護者向けの通所介護であり、地域密着型サービスである。
2 346 認知症対応型通所介護の介護報酬は、単独型、併設型、共用型に分類され、所要時間、要介護別に設定されている。
4 605 共用型認知症対応型通所介護では、1日の同一時間帯における利用人数は3名以下である。
2 165 療養通所介護とは、難病やがん末期の要介護者を対象とした者で、常勤専従の看護師が1名、利用者1.5人に対して1人以上の看護職員・介護職員が配置されている。
2 170 通所介護費の介護報酬は、型別、時間別、要介護度別に設定されている。
2 172 通所介護で加算があるのは、入浴介助を行った場合、若年性認知症ケア加算、栄養マネジメント加算、口腔機能向上加算、個別機能訓練加算、8時間以上のサービスを行った場合等である。
2 172 通所介護で減算があるのは、利用者の数が利用定員を超える場合、看護・介護職員が基準に満たない場合、2時間以上3時間未満のサービスの場合である。
2 173 個別機能訓練加算は、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、計画的に機能訓練を行っている場合に加算されるものである。
2 173 口腔機能向上加算は、利用者ごとに口腔機能改善管理指導計画を作成し、計画的に口腔機能向上サービスを行っている場合に加算されるものである。
2 189 通所リハビリテーション費で減算があるのは、利用者の数が利用定員を超える場合、大規模事業所の場合、2時間以上3時間未満のサービスを行う場合等である。
介護予防通所介護の介護報酬は、共通的サービス、選択サービスに分け、それぞれについて、月単位の定額制である。
3.10 短期入所生活介護
1 100 短期入所介護は、居宅サービスであり、短期入所生活介護と、短期入所療養介護がある。
2 201 短期入所生活介護は、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話および機能訓練を行う。
2 219 短期入所介護では、自宅へ戻る事が前提なので、施設の生活への適応ではなく、要介護者等の家庭生活のリズムを大切にする。
2 218 短期入所生活介護の利用期間は、数日から一週間ほどである。
2 201 短期入所生活介護の対象者は、要介護1から要介護5に認定された要介護者であり、介護予防短期入所生活介護の対象者は、要支援者である。
2 205 短期入所生活介護が実施されるのは、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、特定施設入居者生活介護を行う有料老人ホーム、軽費老人ホーム、適合高齢者専用賃貸住宅である。
2 206 短期入所生活介護事業所は、利用定員を20人以上と定めているが、単独型では20人以上だが、空床利用型、併設型では20人未満でもよい。
2 208 短期入所介護利用中の者の、短期入所生活介護計画は、利用施設の介護支援専門員が作成する。
2 207 短期入所生活介護計画は、概ね4日以上にわたり継続して入所が予定される利用者について、作成されなければならない。
4 351 短期入所生活介護における基準該当サービスは、指定通所介護事業所又は社会福祉施設に併設される場合のみ認められている。
4 352 基準該当短期入所生活介護事業所の利用定員は、20人未満である。
3.11 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
2 357 認知症対応型共同生活介護では、共同生活住居において、家庭的な環境の下で入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行い、認知症高齢者の自立生活の維持、介護する家族の支援を行う。
2 359 認知症対応共同生活介護での入居定員は、5人以上9人以下であり、居室は、原則個室である。
4 613 認知症対応共同生活介護事業所で、有することのできる共同生活住居の数は最大でも二つである。
4 612 認知症対応型共同生活介護事業所での介護従事者は、常勤換算方法で、利用者3人に対し1人以上であり、深夜時間帯にも1人以上配置しなければならない。
4 612 認知症対応型共同生活介護の管理者は、3年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって、指定の研修を修了している者でなければならない。
2 360 認知症対応型共同生活介護で、利用者負担として認められているのは、食材料費、理美容代、おむつ代、その他、日常生活上の便宜に要する費用等である。
4 614 認知症対応型共同生活介護での、利用者の食事その他の家事等は、原則として利用者と介護従事者が共同で行うよう努めるものとする。
認知症高齢者は、長年にわたって体が習得して身についた、手続き記憶は、重度期まで保持されていることがある。
認知症対応型共同生活介護は、要支援2以上、認知症対応型通所介護は要支援1から利用できる。
3.12 特定施設入居者生活介護
2 268 特定施設入居者生活介護を提供するのは、指定を受けた有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、適合高齢者専用賃貸住宅であるが、介護保険法上では居宅サービスである。
2 268 特定施設入居者生活介護サービスが利用できるのは、要介護認定において、要介護1から要介護5に認定された、第1号被保険者または第2号被保険者である。
2 268 特定施設に入所中であっても、利用者が選択すれば、特定施設入所者生活介護に変え、通所介護等外部の居宅サービスを利用できる。
2 268 特定施設入居者生活介護と、他の居宅サービスの両方の介護サービスを重複して利用することは、基本的にできない。
2 279 特定施設入居者生活介護の利用は、介護支援専門員が作成する特定施設サービス計画に基づいて実施される。
2 271 有料老人ホームは、入居者に対して、食事の提供、入浴、排泄又は食事の介護、洗濯、掃除等の家事、健康管理のうちいずれかを提供している。
2 272 有料老人ホームには、公費、補助金はなく、介護付、住宅型、健康型がある。
2 272 有料老人ホームの介護付は、介護保険の特定施設の指定を受けたもので、住宅型は、訪問介護等外部のサービスを利用するものであり、健康型では介護が必要となった場合退去しなければならない。
2 271 有料老人ホームを開設する場合は、老人福祉法に基づき都道府県知事に届出が必要である。
2 277 特定施設入居者生活介護では、生活相談員、介護・看護職員、機能訓練指導員、計画作成担当者、管理者を1人以上置かなければならない。
2 273 特定施設入居者生活介護で加算があるのは、個別機能訓練加算、夜間看護体制加算である。
4 361 特定施設入居者生活介護事業者で、利用者負担として認められているのは、おむつ代、利用者の選定により提供される介護、その他、日常生活上の便宜に要する費用等である。
2 361 地域密着型特定施設とは、有料老人ホーム等のうち、その入居定員が29人以下であるものをいう。
3.13 小規模多機能型居宅介護
2 351 小規模多機能型居宅介護とは、居宅要介護者が、居宅または一定のサービスの拠点に通所または、短期間宿泊により、入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の世話、機能訓練等を行うものであり、地域密着型サービスである。
2 351 小規模多機能型居宅介護は、市町村長の指定を受けた、指定小規模多機能型居宅介護事業者が行う。
2 353 小規模多機能型居宅介護では、介護職員、看護師、介護支援専門員が配置される。
2 356 小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、介護支援専門員に、登録者の居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させる。
2 354 小規模多機能型居宅介護の利用者は、複数の小規模多機能型居宅介護事業所に登録をして、サービスを受けることはできない。
2 353 小規模多機能型居宅介護事業所では、宿泊サービスの利用者がいないときでも、事業所に夜間の職員を配置しなければならない。
4 611 小規模多機能型居宅介護事業所では、地域連携のために、利用者や家族、地域住民等で構成される協議会を設置しなければならない。
小規模多機能型居宅介護の介護報酬は、月単位、要介護度別に設定されている。
3.14 福祉用具・住宅改修
2 288 福祉用具は原則として貸与であるが、入浴、排泄に使われるもの等は、特定福祉用具として購入費が支給される。
2 289 介護保険での福祉用具の貸与種目は、車椅子全般、特殊寝台、褥瘡予防用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助杖、認知症老人徘徊感知器、移動用リフト、段差解消機、浴槽用昇降座面等である。
2 292 介護保険での特定福祉用具の購入種目は、腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分である。
要支援者及び要介護1の者に対して、一定の例外となる者を除き福祉用具の保険給付対象とならないのは、特殊寝台、車椅子、床ずれ防止用具及び体位交換機、認知症老人徘徊感知器、移動用リフトである。
1 113 福祉用具購入費の支給は、同一種目について同一年度に1回が原則であり10万円である。
2 288 居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置づけた場合は、介護支援専門員は、少なくとも6ヵ月に1回は、その必要性を検討しなければならない。
認知症対応型共同生活介護を利用しているものは、福祉用具貸与を利用することはできない。
2 302 住宅改修として認められているものは、手すりの設置、床段差の解消、床材の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器への取替え等、小規模なもののみである。
2 303 住宅改修費には、住宅改修費支給限度基準額が設定され、要介護状態区分にかかわらず定額(20万円)である。
2 304 住宅改修費は、著しく要介護状態が悪化した場合(3段階上昇)、1回を限度に、再受給が可能である。
2 304 要支援1から要介護2になった場合は、介護の必要の程度をはかる目安(段階)は、2段階の上昇のため再受給できない。
2 305 住宅改修費の支給申請にあたっては、住宅改修が必要な理由書を、介護支援専門員が作成しなければならない。
2 305 住宅改修の支給申請には事前申請制度が導入され、必要なものは、住宅改修費申請書、住宅改修が必要な理由書、工事費見積書、住宅改修後の完成予定の状態がわかる図等である。
2 288 福祉用具貸与事業者・販売事業者には、常勤換算で2人以上の福祉用具専門相談員を配置しなければならない。
3.15 介護老人福祉施設
1 99 介護保険の施設サービスには、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設の3つがある。
2 411 指定介護老人福祉施設とは、老人福祉法で定められている特別養護老人ホームであり都道府県知事により指定される。
2 415 介護老人福祉施設とは、保険事故に該当し、要介護状態にある40歳以上の要介護者が入所し、生活を安定させる事を目的とした長期生活施設である。
2 418 介護老人福祉施設で、入所申込者が多数いる場合は、介護の程度及び家族の状況等を勘案し、必要性が高いと認められる申込者が優先される。
2 420 介護老人福祉施設では、利用者が入院し3ヶ月以内に退院できる場合には、優先的に再入所できるようにしておかなければならない。
2 420 介護老人福祉施設では、入所者の事由により空床がある場合には、その空床を短期入所者生活介護事業に利用できる。
4 429 介護保険施設では、利用者が選定する特別な居室、食事、理美容代等の料金を請求することができる。
2 419 施設サービス、短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護では、1週間に2回以上、入浴または清拭を行わなければならない。
2 422 ユニット型指定介護老人福祉施設では、全室個室が原則であり、1ユニットの定員は、概ね10人以下である。
2 371 介護老人福祉施設サービス費で加算があるのは、初期加算、個別機能訓練加算、障害者生活支援体制加算、退所時等相談援助加算、栄養管理体制加算、栄養マネジメント加算、経口移行加算、経口維持加算、療養食加算、重度化対応加算、在宅復帰支援機能加算、準ユニットケア加算、看取り介護加算、在宅・入所相互利用加算等である。
2 429 退所時等相談援助加算とは、入所期間が1ヶ月を超える入所者が退所する場合に、家族等に対しての指導、各種機関に対しての情報提供、サービス調整等を行った場合に適用となるものである。
2 429 退所時等相談援助加算には、退所前後訪問相談援助加算、退所時相談援助加算、退所前連携加算がある。
2 431 経口移行加算とは、経管により食事を摂取している入所者に、各職種が共同して、経口移行計画を作成している場合に加算されるものである。
2 431 経口維持加算とは、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者に、各職種が共同して、経口維持計画を作成している場合に加算されるものである。
2 427 重度化対応加算とは、看護師の配置と、24時間体制の確保等、看取りに関する要件を満たした場合の加算である。
2 432 看取り介護加算とは、死亡日以前30日を上限として、各職種が共同して看取り介護を行った場合に加算されるものである。
2 459 介護老人福祉施設サービス費で減算があるのは、夜勤を行う職員の勤務条件基準を満たさない場合、入所者の数が入所定員を超える場合、医師、看護職員、介護職員等が基準に満たない場合、身体拘束廃止が未実地の場合である。


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